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病気や怪我はいくら気をつけていても突然襲い掛かってくるものです。

普段から万が一のために、十分な蓄えをしたり生命保険や損害保険に入ったりする方はとくに日本人では多いことでしょう。

日本人は予防をあまりせずに病気や怪我をしてしまった後の身体や費用の心配ばかりしています。

ここで今回は万が一病気や怪我になって、様々な事情によって蓄えがなく、手術費用や治療費が払えなくなった場合のお話を紹介したいと思います。

基本的には2通りに分かれることでしょう。

治療の前に支払うパターンと治療後に支払うパターンです。

なお前者のパターンでは治療前ですので治療そのものを断られる可能性が非常に高いことでしょう。

しかし、これから紹介していく対策を早めに取ったりのちほど紹介するケースワーカーやソーシャルワーカーと呼ばれる専門家に相談し助言をもらうことで諦めていた治療が可能になるかもしれません。

そして後者のパターンが現在もっとも多いケースだと思います。

最近では手術後に支払いのあるケースがほとんどで、手術後に相談に乗ってもらい分割での支払い対応を受けてくれることが多いです。
また、このような事案が多いようで分割での支払いも困難となってしまう場合は稀に債権譲渡されることもあります。

では対処法について解説していきます。

手術費用が払えない場合の対処法

悪質な滞納の場合は法的な取立てにまで発展するケースも少なくないようです。
そうならない為にも、万が一に備えしっかり知識をつけておきましょう。

高額療養費制度とその利用方法


少し入院するはずが長引いてしまったり、予想以上に治療費がかさんでしまったということは意外とよくあります。

そのような高額な医療費を支払った際に、支払ったお金が戻ってくる可能性があることをご存知でしょうか?

医療費の自己負担分がある一定の金額以上になると超えた分が戻ってくる制度なのです。

なお差額ベット代金や入院中の食事などは医療費に含まれません。
その自己負担分は世帯で合算することも出来るのです。

この制度を利用するには病院で医療費を支払ったあとに、インターネットから取り寄せることが出来る健康保険高額療養費支給申請書に必要事項を書き協会けんぽへ提出します。

そうすると医療機関より診療報酬明細書を送られ審査が行われ返金されます。

支給には平均的に3ヶ月ほど時間がかかります。

そしてこの制度では事前にわかっている場合には、限度額適用認定証をあらかじめ取得していることで最初の支払いの段階から自己負担額だけを支払って済ませることが出来ます。

担当医とよくコミニケーションをとり治療費が増えそうだとわかったらなるべく早めに手続きや準備を取ることがよいでしょう。

高額療養費貸付制度とその利用方法

この高額療養費制度によって戻ってくるまでに3ヶ月時間が掛かることから、戻ってくる金額の8割(国民健康保険では9割)を先に無利子で借りることが出来るのです。

高額なお金をクレジットカードやその他ローンでまかなおうとすると金利が非常に高く苦労しますがこの制度では無利子なので、条件に当てはまるのであればぜひ利用したい制度です。

で、この高額療養費貸付制度を使うには必要書類をインターネットから取得します。

高額医療費貸付金貸付申込書、高額医療費貸付金借用書、高額療養費支給申請書、医療機関の領収書を揃え協会けんぽへ提出する必要があります。

事前に利用する可能性があれば健康保険高額療養費支給申請書を提出する際に同時に手続きするとスムーズに済みます。

傷病手当金制度とその利用方法

今まで紹介した制度はどちらかというと、短期間の入院であったり通院による治療費がかさんだ際に便利になる制度でした。

これからは長期的に働けなくなることによる障壁によって受けられる制度を紹介していきます。

同じく協会けんぽの制度として便利なのが傷病手当金制度です。

この制度は病気や怪我によって入院した際の、家族の生活を保証するもので勤めている会社から給与が十分に出ない場合に最長1年6ヶ月に渡って支給されます。

なお就業できない場合が条件とされており3日以上連続して休み4日目から支給されますが会社から支給額以上に支払われると支給は支払われなくなります。

手当金は支給開始日以前12ヶ月の平均月収の2/3相当が支給されます。

そしてよく似た制度の労災保険を受給している間は適用外になることに注意しましょう。
この傷病手当金という制度は申請しないと支給されません。

この傷病手当金制度の申請の仕方はまず勤めている会社へ傷病手当を受けることを伝え申請書を受け取ります。

必要事項を会社と医療機関の双方に記入してもらい協会けんぽへ提出。
そうするとその後審査を受け約1ヶ月ほどで支給が開始されます。

医療費控除とその利用方法


通院や診察など一年間に数回は医療機関に行くことはあるでしょう。
とくに大きな病気や怪我をした際に一年間で大きな出費をしたような時には立派な節税方法があることをご存知でしょうか?

それは医療費控除といって自分自身や生計を一にする者へ払った医療費で10万円を越えた分に対して所得控除が受けられる制度です。

この控除は確定申告を行う必要があるため受ける年の源泉徴収票と一年間に掛かった医療機関の領収書や医療費の明細書、マイナンバー添付台紙を揃え確定申告を行います。

確定申告が適正に済むと一ヶ月から二ヶ月ほどで還付金として振り込まれます。

なおこの控除は生命保険料、寄付金、年金保険料などと同じで所得を控除することであるために翌年に支払う住民税の節税にも繋がります。
この分野は別途税理士の先生などの税金の専門家へ相談するとよいでしょう。

分割支払いとその利用方法

入院などにより想定より高額な医療費になってしまい、払えない場合は病院の医事課へ相談し交渉することで分割での支払いが可能になる場合があります。

また最近は大きな病院だけでなく普通の病院でもクレジットカードが使えるようになってきました。
それ以外では金融機関提携による多目的形式の消費者ローン商品もよいかもしれません。

しかし重度な病歴や長期の入院・通院のために休職しているような場合は金融機関をはじめとした外部ローンでの審査条件に引っかかり通りにくい場合もあります。
分割払いは、先程紹介したような確定申告に関わるような医療費控除の際には不利になってしまう可能があるので注意が必要です。

社会福祉士、ケースワーカー、ソーシャルワーカーに相談


医療だけに限らず、ひとりでは解決出来ない金銭的な悩みや生活の悩みの相談に乗ってくれる専門家が存在します。

それがケースワーカー、ソーシャルワーカーです。

中でもソーシャルワーカーとは国家資格である社会福祉士と精神保健福祉士の総称です。
実は無資格でもソーシャルワーカーの業務は可能でありますがその際はソーシャルワーカーである社会福祉士と精神保健福祉士は名乗ってはいけません。

それらは国家資格のため名乗ることは出来ません。
なお後者の無資格の場合を最近ではケースワーカーと呼ぶことが多いようです。

医療費に困った際にそのような専門家へ相談することが一番よいでしょう。

なぜならば今まで挙げてきたような制度や、仕組みはどれも年々改正していくものであり人それぞれ状況や条件が違うからです。
個々、その人にあった解決策を提案してくれますのでぜひ、相談してみてはいかがでしょうか。