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借用書とは、その両者間でたしかにお金を貸した、借りたということを記載した証書です。
この両者とは会社などの団体の場合や個人の場合があります。

ここにはその日付と両者の名前(団体の場合は名称)や住所・金額・返済期限とその方法、そして他に条件があれば、それもあわせて記載することが一般的です。

この借用書があることで、「金銭の貸し借りの契約が行われた」という証明になるので後々何か問題が起こった時に効果があります。

借用書が無かったらどうなるの?

金銭の貸し借りを行った場合、貸した側は借用書が無くても問題なくそれを取り戻すことができます。いわゆる口約束でお金を貸してしまった場合でも、法的な請求をすることが可能です。

、ちゅうてい

たしかに貸したという証明ができないと取り戻すのが難航することもあるので、この場合には借用書以外でそれを証明できるに越したことはありません。

たとえば銀行口座間の振り込みでお金を貸した場合、通帳にその記録が残ります。これは立派な証拠となる一例ですが、貸した側が手書きのメモをとっておくだけでも構いません。

借用書を書かなかった場合でも、何かしらの記録程度はとっておいた方がいいと言えます。

借用書の種類

借用書は証書になるので正確には”借用証書”と表現しますが、個人間での貸し借りで作成する場合には”金銭借用書”とすることが多く、銀行や消費者金融などの団体からお金を借りた場合には”金銭消費貸借契約書”となることがほとんどです。

これらがとくに違いがある訳ではなく、個人間の場合は”金銭消費貸借契約書”とするのは仰々しいこともあって単に”借用書”や”借用証書”、もしくは”金銭借用書”と記載することが多いというだけで、どれでもその両者間でのお金の貸し借りがあったことを立派に証明できるでしょう。

作成手順

借用書は、まず上に書いたように”借用証書”、”金銭借用書”と最初に記載し、続けて貸した側と借りた側の名前や名称や住所をどちらがどちらなのかわかるように記載していきます。

その貸し借りのあった

  • 日時
  • 金額
  • 返済期限
  • 手渡しや銀行振り込みといった返済方法

について、また利息などの条件がある場合にはそれについても記載していきましょう。

この借用書自体を「作成した日付」にも文末に入れます。
これで法的に見ても問題のない立派な借用書です。

作成する際の注意点

元々お金の貸し借りは借用書が無かったとしても有効なので、例え作成した借用書の内容に不備があったとしてもその契約自体が無効になることはありませんが、後でトラブルにならない為には上記の内容を間違いなく記載しておきましょう。

きちんとした内容の借用書を作成しておくと、万が一の場合にその他の証拠が一切無くても、この借用書によって法的な手段を行使することが容易です。

個人間の利息・利率・返済について

個人間でのお金の貸し借りでは銀行や消費者金融から借りた場合に適用される利息制限法ではなく、出資法という法律を適用することもできます。

この出資法では最高で年利109.5%の利息を請求することが可能ですが、実際には利息制限法の方を優先しなくてはいけない為、年利20%が最高利率です。

この年利20%の利息を適用できるのは貸し借りが行われた金額が10万円未満の場合で、10万円以上100万円未満となると、年利18%が上限。

さらに100万円以上になると、年利15%が上限です。

また、期限内に返済が行われなかった場合、遅延損害金を請求することができます。

これは金利の1.46倍が上限で、10万円未満の場合は最高で年利29.2%、それ以上の金額の場合も同様の計算です。

仮に利息自体は0の場合でも、この遅延損害金は別に徴収できます。

これらは別々に決めることが可能で、利息は年利5%、ただし遅延損害金は年利20%といった内容でも構いません。

収入印紙って必要?

借用書の金額が1万円以上になる場合、該当する金額の収入印紙を貼付する必要がありますが、これが貼っていない場合でも、その借用書が無効になることといったありません。

これは借用書自体が無くても貸し借り自体は有効だという、ここまでに説明をしてきた点からも明らかです。

しかし、これは税法上の義務になる為、その借用書を利用していざ法的な手段を行うことになった場合に収入印紙が貼付されていないと、本来必要だった「収入印紙の金額の2倍」を印税法違反として請求されてしまいます。

その為、借用書を作成する場合には、できればその内容にあった金額の収入印紙をきちんと貼付し、どちらかが割印をしておきましょう。

また、収入印紙代はどちらの負担になるとは決まっていない為、どちらかが一方的に負担する場合や、折半にする場合があります。

借用書無しで貸した場合

とくに借用書を作成しなくても、お金の貸し借りを行った両者間の契約は有効です。

これは上でも書きましたが、それに準ずるような何かしらの証拠があると、いざとなった時の請求で有利に働きます。

個人間での比較的少額を貸し借りする場合、借用書までは書かないことも多いと思いますが、その場合でも”いつ誰にいくらを貸した”といった最低限の内容だけでもメモしておいた方がいいでしょう。