- 1年前にCDを借りたんだけど返却し忘れている
- 延滞金を払わずに返却BOXに投函してしまった
- 延滞料金が払えないので返却できずにいる
- 延滞がバレないだろうと思ってしれっと返却BOXに投函した
このようにDVD・CDのレンタルショップで返却を怠ってしまい、且つ延滞金が払えなかった場合どうなるのか解説していきたいと思います。
レンタルしたCDやDVDを永遠に返さなかった場合どうなるの?
もし、借りた物を返さなかった場合は窃盗・詐欺・文書偽造等の疑いによって、警察に被害届を出すこともあります。
延滞金が発生している場合、直接返却ではなく返却BOXなどに投函したとしても電話や手紙等で延滞金を支払うよう督促がくる事は間違いありませんが、それが嫌だからといってそのまま返却しないでおくのは絶対に止め、延滞金を支払う・支払わないにせよ借りた物は返しましょう。
もし延滞金を支払わなかった場合はどうなるの?
延滞金を支払わなかった場合、
- 電話
- はがき/督促状(封書)
- 内容証明郵便
- 訴訟を起こされた場合は特別送達
- それすら応じない場合は公示送達(手紙を受け取らなくても受けったていにする事)
といった方法でどんどん厳しくなってきます。
しかし、これはそのレンタルショップの規模や借りた物の価値によってといった部分が大きく訴訟費用を超える金額を返してもらう事が出来る場合にのみ訴訟を行いますので、
大体の場合は裁判沙汰になる事はなくブラックリスト扱いとなって二度と入会/会員登録(全国チェーン店の場合は全店)ができなくなったり、利用・レンタルする事が出来なくなるといったケースが多いです。
クレジットカードやポイントカードとして利用している場合は停止/解約/失効されますので注意しましょう。
もちろん、クレジットの場合は今まで利用した分の支払いは必ずする必要があり、踏み倒せばCDやDVDのレンタルの延滞金を支払わない事よりも罪が重くなりますから、必ず支払うようにしましょう。
レンタルしたCDやDVDの延滞金って踏み倒しても大丈夫?
民法には短期消滅時効(民法174条1項5号)が定められています。
この民法にCDやDVDのレンタルが該当するので時効がある!と言っている人もいますが、正直な所、条文は「動産の損料」と記載しているのでCDやDVDのレンタル延滞金がどうなのか不明であり、今までこういった判例がない為どうなるか分かりません。
かといって、レンタルの延滞料金が「その借りた物を買った時の価値以上」になった場合にそのお金が法的処置により回収できるのかというと現実的に難しい所がありますし、
裁判は弁護士を雇ったり裁判費用がかかる為、無料ではありませんからこれらの費用を考えるとそこまでしないと考えるのが妥当です。
DVDやCDのレンタル延滞金が払えない場合に知っておくべき3つの事のまとめ
延滞金を踏み倒した場合、裁判沙汰になったり捕まらなかったりしなかったとしても
そのレンタルショップで会員登録が出来ない・利用できなくなるだけだったとしても
一生あなたの名前に傷がつく訳ですから、まっとうな人間であれば借りた物は必ず返し、延滞金があれば払うのが常識です。
「たった1つのCD・DVDを返さなかった位で何を言っているんだ」と思う人は、その1つのCDやDVDをあなたが返さなかった間にどれだけ借りられる機会があったのか、そして利益はどれ位だったのか考えてください。
たった100円だったとしてもレンタルショップにとっては貴重な利益です。
「客なんだからいいだろう」「延滞金が高すぎる、詐欺だ!」なんて逆ギレしてそのまま放置するのではなく、
誠意を示して全額延滞金を支払うなり、和解交渉(延滞金の一部を返済する等)するのが一番でしょう。
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