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生活するお金が無くて困っているけど、

  • 銀行や消費者金融からお金が借りれない
  • 知り合いや友人から借りる事もできない
  • 両親や自分の子供からも借りる事ができない

このような方が国から無利息~実質年率1.5%と低金利でお金を借りる制度の事を「生活福祉資金の貸付制度」といいます。

生活福祉資金の貸付制度で借りる為にも
まずは生活福祉資金の貸付制度を利用できるのか対象者をチェックしましょう。

生活福祉資金の貸付制度の対象

貸付制度の対象者は以下の通りです。

  • 収入が少ない為に、どこからも借りる事が不可能な低所得の方
  • 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉のいずれかの手帳を持っている障害者の方
  • 65歳以上で介護や療養を必要としている高齢者の方

生活福祉資金貸付制度の対象にある低所得っていくらなの?

低所得なのかどうかは、各都道府県によって異なりますので「都道府県社会福祉協議会」で基準を確認しておきましょう。

生活福祉資金の貸付制度の条件

上記の対象になっているからといって誰しもが借りれる訳ではありません。
2009年10月に法改正があり、社会福祉士金精度は連帯保証人がいなくても借りる事が可能になりましたが、
条件が厳しい為、審査に通す事ができなかったという人も多々います。

肝心の生活福祉資金の条件はというと

  • 借りたお金を返せる収入(見込み)がある(年金からの返済でも可)
  • 複数の借金を抱えたりしていない方
  • 運転免許証や住基カード等で本人である事を証明できる
  • 自分の家なり両親・子供の家なり住む所がある、もしくは貸付後に住む所が確保できる見通しがある

っとなっています。

どの条件ももちろん重要ですが、重要なのは借りたお金を返せるのか?です。

わかっていると思いますが根性論で「今は収入がないけど私はいつか絶対に返せる!」では借りれません。
現実的に返せる収入(見込み)があるか?今までの状況を見て判断していますので注意しましょう。

生活福祉資金の貸付制度の種類

生活福祉資金には大きく「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4つに分かれています。
1つずつ細かく解説しましょう。

総合支援資金の種類

生活支援費

生活再建までの間に必要な生活費用を支援する貸付で、貸し付けられる期間は12ヶ月以内で、措置期間は最終貸付日から6ヶ月以内となっています。

貸付条件 詳細
限度額 2人以上 月20万以内
単身 月15万以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 保証人ありで無利息
保証人なしなら実質年率1.5%
保証人 原則必要ですが、保証人なしでも貸付は可

住宅入居費

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用で措置期間は貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内です。

貸付条件 詳細
限度額 40万円以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 保証人ありで無利息
保証人なしなら実質年率1.5%
保証人 原則必要ですが、保証人なしでも貸付は可

一時生活再建費

一時生活再建費は

  • 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金等の立て替え費用
  • 債務整理をするために必要な経費

いずれかの理由で利用する事ができます。
措置期間は貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内です。

貸付条件 詳細
限度額 60万円以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 保証人ありで無利息
保証人なしなら実質年率1.5%
保証人 原則必要ですが、保証人なしでも貸付は可

福祉資金

福祉費

福祉費は

  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用の自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費

いずれかの理由で利用する事ができます。
据置期間は貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内です。

貸付条件 詳細
限度額 580万円以内(用途によって上限が変わります)
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 保証人ありで無利息
保証人なしなら実質年率1.5%
保証人 原則必要ですが、保証人なしでも貸付は可

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を利用する事ができます。
据置期間は貸しつけの日から2ヶ月以内です。

貸付条件 詳細
限度額 10万円以内
償還期限 据置期間経過後8ヶ月以内
貸付利子 無利子
保証人 不要

教育支援資金

教育支援費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費として利用できます。
据置期間は卒業後6ヶ月以内です。

貸付条件 詳細
限度額 高校で月3.5万円以内
高専/短大で月6万円以内
大学で月6.5万円以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 無利子
保証人 不要

就学支度費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費として利用できます。
据置期間は卒業後6ヶ月以内です。

貸付条件 詳細
限度額 50万円以内
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 無利子
保証人 不要
※世帯内で連帯借受人が必要

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保にし生活資金を貸し付ける資金として利用できます。
貸付期間は借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間です。
据置期間は契約終了後3ヶ月以内。

貸付条件 詳細
限度額 土地の評価額の70%程度で月30万円以内
償還期限 据置期間終了時
貸付利子 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
保証人 必要(推定相続人の中から選任)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保にし生活資金を貸し付ける資金として利用できます
貸付期間は借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間となっており、据置期間は契約終了後3ヶ月以内。

貸付条件 詳細
限度額 土地及び建物の評価額の70%程度
※集合住宅の場合は50%
且つ生活扶助額の1.5倍以内
償還期限 据置期間終了時
貸付利子 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
保証人 不要

生活福祉資金の貸付制度を利用する為の審査と流れ

貸付制度を利用する際の基本的な流れは下記の通り

  1. 相談
  2. 借入申込み
  3. 審査
  4. 審査結果連絡
  5. 借用書提出
  6. 信金交付
  7. 返済

相談

住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会に相談します。

借入申込み

市区町村社会福祉協議会に必要書類を提出します。
必要書類は、

  • 住民票の写しか健康保険証
  • 世帯の状況が明らかになる書類
  • 連帯保証人がいる場合は収入が明らかになる書類
  • 失業者の場合は、求職活動等の取り組みについての計画書
  • 障害者の場合は身体障害者・療育・精神障害者保健福祉のいずれかの手帳

審査

民生委員や市区町村社会福祉協議会、都道府県社会福祉協議会による調査や審査が行われます。
いくつもの機関によって審査が行われるので1ヶ月~3ヶ月はかかると思っていたほうがいいでしょう。

審査結果連絡

貸付決定通知書または不承認通知書が郵送されます。

借用書提出

貸付決定通知書の場合は借用書や印鑑証明書を提出

信金交付

借用書や印鑑証明書を提出してから1週間~2週間後、指定した口座へ振り込まれます。

返済

それぞれ、生活福祉資金にある返済期限内に完済

生活福祉資金の貸付制度で借りる為の条件と審査方法についてのまとめ

もし、生活するお金が無いからといっても諦めないでください。
審査はゆるくないですし、申込をしてから実際に借りれるまでの期間は長いですが、条件に当てはまれば生活福祉資金の貸付制度を利用する事が可能です。

今までの記事を読んでみて、話が難しいと思っても自分が今置かれている状況を再認識してください。
そして、途中で投げ出したりせず実際に民生委員や市区町村の社会福祉協議会に相談しにいきましょう。